お問い合わせ

相談は、予約制になっています。


℡082-814-5801

 
北部こども療育センター1階 療育相談室


電話でお申込み下さい。


・保育所等への訪問日程等を調整の上、訪問します。
契約締結(当センター)

当センターと保護者の方で本事業に関する契約を結びます。
                                      

後日、支給決定通知書及び受給者証が送付されてきましたら本センターに連絡して下さい。
支給申請・決定(区役所保健福祉課)

「意見書」及び「保育所等訪問支援実施計画」を持参し、本事業の支給申請をして下さい。
作成のためには、保護者のニーズや対象児の状態を本センターが把握する必要がありますので、相談日を予約の上、来所してください。
また、保育所等と当センターが協議の上、計画を作成しますので、一定の期間が必要です。
・「意見書」を受け取った後、本センターに「保育所等訪問支援実施計画」の作成を依頼して下
さい。
・保育所等に支援の必要性や状況を記載する 「意見書」の作成を依頼してください。
※利用に際しては、保育所等訪問支援の必要性について、事前に通われている施設と相談した上で申し込みをして下さい。保護

者、保育所等、本センターの三者の合意が必要です。

 ご利用希望の方は手続き前に事前に本センターまで御相談ください。

区役所保健福祉課で事業の内容や手続きについて説明を受けて下さい。保育所等が作成する「意見
」や本センターが作成する「保育所等訪問支援実施計画書」の様式を受け取って下さい。

保育所等訪問支援を利用するための
障害児支援利用計画案(計画相談)」を作成する必要が
あります。 

北部こども療育センター

 

保育所等訪問支援事業

 

〇保育所等を訪問して支援を行います。

 

専門スタッフが保育所やその他の児童が集団で生活している施設(保育所等)を訪問し、障害児や保育所等の
スタッフに対し支援を行います。障害児が集団に適応し、生活しやすくなるよう、一緒に考えていきます。




 

 

1 対象の方 


 ① 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証を所持している児童(18歳未満
  の方)


 ② 手帳等の交付を受けていないが、発達障害のために、障害児通所支援サービスの受給者証を所持している児童
  (受
給者証を所持していない児童でも、発達障害児で支援の必要性がある旨の「主治医意見書」(市様式)が区保健福祉課に
   提出され確認を受けている児童は対象)

 

2 支援内容等

 
  障害児本人
への直接支援や保育所等のスタッフへの支援を一定期間・継続的・計画的に行います。その内容や頻度・ 期間は、対象児の状態や保護者のニーズを把握・確認し、保育所等と協議の上、個別支援計画に基づき設定します。

 

3 対象地域(対象児の住民票所在地)


  広島市安佐南区(祇園地区、沼田地区を除く)、安佐北区全域

    (広島市のその他の地域は、こども療育センターや西部こども療育センターが担当します。)

 

4 利用料負担金(平成27年4月1日現在)


  事業所への報酬の1割。
1日あたり1,371が目安。

 

 

5 手続方法        

【手続きの流れ】      

 

①区役所保健福祉課へ利用希望を申し出て、説明を

受け、様式を受け取る。 

障害児支援利用計画案の作成手続きも併行して行う)
        ↓    
 ②保育所等へ「意見書」の作成依頼を行う。

        ↓  

 ③本センターへ「保育所等訪問支援実施計画」の作成依頼を行う。

        

 区役所保健福祉課へ支給申請を行い、支給決定を受ける。
  
        

 

 ⑤本センターで契約を締結する。

                              
 ⑥本センターが保育所等へ訪問
して支援を開始する。