こども療育センター

保育所等訪問支援のご利用について

 広島市こども療育センターでは、保育所やその他の児童が集団生活を営む施設(以下「保育所等」といいます。)を訪問し、障害児が保育所等での集団生活に適応することができるよう専門的な支援をすることにより、保育所等の安定した利用を促進するため「保育所等訪問支援」を実施しています。
 事業の内容は以下のとおりです。ご利用や事業の詳細については、地域支援室までお問い合わせください。


  ※保育所等と支援の必要性について事前によく相談した上でご利用ください。
   利用については、保護者、保育所等、当センターの三者の合意が必要です。

1 対象の方

通所している保育所等での集団生活に支援が必要であると保護者から希望があり当該保育所等の理解と協力が得られ、本事業所で支援が可能な次のいずれかに該当する児童(18歳未満の子どもをいいます。以下同じ。)
① 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証を所持している児童
② 手帳等の交付を受けていないが、発達障害のために、障害児通所支援サービスの受給者証を所持している児童(受給者証を所持していない児童でも、発達障害児で支援の必要性がある旨の「主治医意見書」(市様式)が区福祉課に提出され確認を受けている児童は対象となります。

2 支援内容等

障害児本人への直接支援や保育所等のスタッフへの支援を一定期間・継続的・計画的に行います。
対象児の状態や保護者のニーズを十分に把握・確認し、保育所等と協議の上、保育所等訪問支援個別支援計画を作成し、支援内容やその頻度・期間を決めます。

3 対象地域(対象児の住民票所在地)

広島市中区全域、東区全域、南区全域、安佐南区祇園地区及び安芸区全域
(広島市のその他の地域は、北部こども療育センターや西部こども療育センターが担当します。)

4 保育所等の範囲

保育所等とは、保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・特別支援学校・放課後児童クラブその他児童が集団生活を営む施設

5 利用料負担金(令和6年4月1日以降)

事業所への報酬の1割。1日あたり1,880円が目安。
※支給内容に応じて別途加算を算定する場合があります。その場合は加算額の1割分自己負担額が増えます。
満3歳になって初めての4月1日から3年間の利用料は無料です。

6 手続方法

 【手続きの流れ】    
①本事業所に事前相談をする。   ご利用希望の方は、手続き前に本事業所に相談してください。支援の必要性を確認させていただきます。
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② 区役所福祉課へ利用希望を申し出て、説明を受け、様式を受け取る。(障害児支援利用計画案の作成手続きも併行して行う)   ・区役所福祉課で事業の内容や手続きについて説明を受けて下さい。保育所等が作成する「意見書」や本事業所が作成する「保育所等訪問支援実施計画書」の様式を受け取って下さい。
・保育所等訪問支援を利用するための「障害児支援利用計画案(計画相談)」を作成する必要がありますので、計画作成(変更)についても説明を受け、所定の手続きをしてください。
↓    
保育所等へ「意見書」の作成依頼を行う。   ・保育所等に支援の必要性や状況を記載する「意見書」の作成を依頼します。 
↓    
本事業所へ「保育所等訪問支援実施計画」の作成依頼を行う。    ・「意見書」を受け取った後、本事業所に「保育所等訪問支援実施計画」の作成を依頼してください。

 作成のためには、保護者のニーズや対象児の状態を本事業所が把握する必要がありますので、相談日を予約の上、来所してください。
 また、保育所等と本事業所が協議の上、計画を作成する必要がありますので、一定の期間が必要です。
↓    
⑤区役所福祉課へ支給申請を行い、支給決定を受ける。   支給申請・決定(区役所福祉課)

 「意見書」及び「保育所等訪問支援実施計画」を持参し、本事業の支給申請をして下さい。
 後日、支給決定通知書及び受給者証が送付されてきましたら本事業所に連絡して下さい。
↓    
⑥本事業所で契約を締結する。     ・契約締結(こども療育センター)

 本事業所と保護者の方で本事業に関する契約を結びます。
 契約内容の説明に約1時間かかりますので予約の上、来所していただくことになります。
 印鑑と受給者証をご持参ください。
↓     
⑦本事業所が、保育所等へ訪問して支援を開始する。  
・保育所等への訪問日程等を調整の上、訪問します。
     
 

お問い合わせ

相談は、予約制になっています。


℡082-263-0683

 
こども療育センター 地域支援室へ


電話でお申込みください。