西部こども療育センター
保育所等訪問支援事業
〇保育所等を訪問して支援を行います。
専門スタッフが保育所やその他の児童が集団で生活している施設(保育所等)を訪問し、障害児や保育所等のスタッフに対し支援を行います。障害児が集団に適応し、生活しやすくなるよう、一緒に考えていきます。
※ 保育所等と支援の必要性等について事前によく相談した上でご利用ください。 利用については、保護者、保育所等、当センターの三者の合意が必要です。 |
1 対象の方
① 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証を所持している児童(18歳未満の方)
② 手帳等の交付を受けていないが、発達障害のために、障害児通所支援サービスの受給者証を所持している児童(受給者証を所持していない児童でも、発達障害児で支援の必要性がある旨の「主治医意見書」(市様式)が区福祉課に提出され確認を受けている児童は対象)
2 支援内容等
障害児本人への直接支援や保育所等のスタッフへの支援を一定期間・継続的・計画的に行います。その内容や頻度・ 期間は、対象児の状態や保護者のニーズを把握・確認し、保育所等と協議のうえ、個別支援計画に基づき設定します。
3 対象地域(対象児の住民票所在地)
広島市西区・安佐南区(沼田地区)・佐伯区に在住の方
(広島市のその他の地域は、こども療育センターや北部こども療育センターが担当します。)
4 利用料負担金(令和4年4月1日現在)
事業所への報酬の1割。1日あたり1,820円が目安。
※ 満3歳になって初めての4月1日から3年間の利用料は無料です。
5 手続方法
ご利用希望の方は手続き前に事前に当センターまでご相談ください。
【手続きの流れ】 | |||
①各区の保健センター(福祉課・障害福祉係)へ利用希望を申し出て、説明を受け、様式を受け取る。 | ・区役所保健センター(福祉課・障害福祉係)で保育所等訪問支援を利用するために必要な“障害児通所支援受給者証”発行の手続きについて説明を受けて下さい。 保育所等が作成する「意見書」や当事業所が作成する「保育所等訪問支援実施計画書」の様式を受け取って下さい。 保育所等訪問支援を利用するための「障害児支援利用計画案(セルフプラン)」を作成し、障害福祉係に提出します。記入方法は障害福祉係で説明を受けられます。 計画作成(変更)についても説明を受け、手続きをしてください。 |
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②保育所等へ「意見書」を渡し、作成を依頼する。 | ・保育所等に支援の必要性や状況を記載する 「意見書」の作成を依頼してください。 | ||
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③当センターへ「保育所等訪問支援実施計画」の作成を依頼する。 | ・「意見書」を受け取った後、「意見書」のコピーを当センターに郵送または持参して下さい。受付の際にお聞きした保護者のニーズ・障害児の状態・「意見書」をもとに「保育所等訪問支援実施計画」を作成します。作成には一定の期間が必要です。 作成後、自宅に「保育所等訪問支援実施計画」を郵送します。 |
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④各区の保健センター(福祉課・障害福祉係)へ支給申請を行い、支給決定を受ける。 | ・支給申請・決定 各区の保健センター(福祉課・障害福祉係) 「意見書」及び「保育所等訪問支援実施計画」を持参し、本事業の支給申請をしてください。 後日、支給決定通知書及び受給者証が送付されてきましたら当センターに連絡してください。 |
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⑤当センターで契約する。 | ・契約書締結(当事業所) 当センターと保護者の方で本事業に関する契約書を作成します。 |
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⑥当センターが保育所等へ訪問して支援を開始する。 | ![]() ・保育所等への訪問日程等を調整の上、訪問します。 |
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